海外日本人学校から転任した職員の扶養手当・児童手当 海外日本人学校から転任した職員の扶養手当や児童手当の必要書類である前年度の所得証明書(在外勤務者であり国内で課税されていないため)は発行されない。 海外に在籍していたため市町村民税の適用外となっている場合は所得がないものとして扱う。