本校には妻が勤務しており、夫は元県費負担教職員、病気休暇後休職に入り、無給休職期間中から傷病手当金を受給し、その後退職済みです。傷病手当金は、受給開始から2年間は退職後も受け取っている状況です。
・扶養手当について
夫が傷病手当金を受給している間は、恒常的な収入があるため、扶養手当の受給はできない。 そのため、2年間の傷病手当金の受給が終了した翌日が事実発生日となる。(東部教育事務所に確認) 傷病手当金の受給の終了を確認できる書類は無いかと福利課短期給付担当に確認したところ、「傷病手当金支給期間等証明書」というものがあることがわかった。この書類は、本人から福利課に証明書の発行を依頼してもらい、本人宛に福利課から送ってもらえるものである。(事情を福利課短期給付担当に事務が連絡すれば、本人宛に申請書を送ってもらえた) 扶養認定の際は、通常の書類に加えて、この「傷病手当金支給期間等証明書」を添付すればよい。
・扶養手当の事後確認について
この事例には子どもがいるが、子どもの扶養手当は当初夫が受給していたが、無給休職となったため妻に移動した。 県費負担教職員同士である間は、夫婦間の所得の確認は必要はないが、夫が退職したことで、所得比較の必要性が生じた。 夫は傷病手当金を受給しているため、退職後の夫の支給決定通知書の写しの提出をしてもらった。(東部教育事務所に相談しながら行った。これは、本人宛に福利課からハガキ状のものが送られているはず)毎月コンスタントに受給していなかったので、多い受給額×12ヶ月で計算を行い、妻の方が所得が多いことを確認した。 そのことを記載した紙を用意し、扶養所得確認としてファイリングした。
・共済の扶養について
扶養手当を受給できるようになれば、共済の扶養にも入れることができる。 事実発生日は、扶養手当を同じ傷病手当金の受給が終了した翌日。 通常の書類に加え、扶養手当で得た「傷病手当金支給期間等証明書」のコピーと、夫の退職時の辞令の写しを用意してもらい、添付した。
・年金について
病気休暇後の退職となると、60歳になっていなくても障害年金を受給する可能性があるので、確認が必要だと思う。
・税上の扶養について
傷病手当金は、税上の収入とは見なされないので、夫は妻の扶養配偶者に入ることができます。
・マイナンバーについて
元県費負担教職員でも夫のマイナンバーの提出が必要なようです。
(2019/1 掲載)